1982-04-15 第96回国会 参議院 商工委員会 第11号
かかる観点に立ちましてことしの三月に石炭鉱業合理化法の五年間の延長と所要の改正をお願いをし成立をいたしましたわけでありまして、今後その施策に遺憾なきを期する考えでございます。
かかる観点に立ちましてことしの三月に石炭鉱業合理化法の五年間の延長と所要の改正をお願いをし成立をいたしましたわけでありまして、今後その施策に遺憾なきを期する考えでございます。
現在の鉱業法及び石炭鉱業合理化法の体系によりますと、これは御承知のとおりに、現在石炭の臨時的な措置といたしまして、合理化法によりまして非能率炭鉱を整理いたしまして、合理化的な炭鉱を造成していくということでいろいろな施策が講ぜられておるわけでございます。
もちろんこれは、やはり国全体の経済の消長等にも直接関係がございますから、政府だけでなかなかむずかしい面もあると思いますけれども、たとえば石炭専焼の火力発電、これの建設についてはどう進めるんだとか、こういうことにつきましても、石炭鉱業合理化法の改正のときにも附帯決議で具体的に与野党一致して強く要請してあるところでございますが、この点についても、政府はどのようにこれを進めていかれる一つの策をお持ちであるかということをお
加えてまた、合理化法の今度の抜本対策の進行次第によっては、さらに多くのスクラップが継続的に行なわれていく、こういう事態のときに、今回成立しました石炭鉱業合理化法の中で、実は、鉱業権の消滅した区域あるいは事業団が保有している鉱区、これの再開発は、隣接鉱区から開発する場合で著しく合理的であると認められた場合に限ってこれを開発することが認められることになったわけです。
われわれは、少なくとも、昭和三十年度に石炭鉱業合理化法が出ましたときに、これではとてもだめだと思った。石炭鉱業合理化法は、今後いい炭鉱を残して悪い炭鉱をつぶすために買い上げ方式というのをつくった。あれが昭和三十年にできた。昭和三十年という時点は、ちょうど昭和二十八年、九年くらいから非常な深刻な石炭不況の状態になった。
私はいずれまたあとで具体的に鉱害の問題を詳細にやりますけれども、とりあえずきょうは石炭鉱業合理化法の運営をやる上の、いわば心棒の中身だけを簡単にお尋ねしました。今度はその中身がどういうぐあいに動くかの問題点については、なお資料をもう一回出してもらったら、その上で大蔵大臣等に来てもらって、佐藤総理の見解等も聞かしてもらいたいと思います。
いわゆる通産省のいま出ております鉱山保安臨時措置法にしても、石炭鉱業合理化法にしても、これは労働者の対象から除かれておる。労働省はその点は親切に、組夫でも炭鉱労働者として同じ扱いをしてくれておる。本来これは主客転倒しておりはしないですか。労働省のほうはむしろ、職業安定法の関係からいえば困った存在なんですよ。こんな組夫なんかというのは、実は安定行政からいえば困っておるのです。
○川原政府委員 その点につきましては、石炭鉱業合理化法のほうで、そういう職種の指定をやっております。ただいま、もちろん、お話のごとく、この職種を一時的、起業的、臨時的なものに限定いたします関係上、一般の採炭には従事していないと私は考えております。
昭和三十年に石炭鉱業合理化法が制定され、さらに三十五年から一段と合理化政策が強行されました。この合理化にこたえるかのように炭鉱の大災害は相次いで起こったのであります。三十五年九月に豊洲炭鉱で六十七名、翌三十六年三月、上清炭鉱で七十一名、続いて同月、大辻炭鉱で二十三名のとうとい犠牲者を出しております。
これはもうすでに臨鉱法なり石炭鉱業合理化法を審議をするときに、私たちは何回か質問をした。政府のほうも鉱業法の改正のときには、そういう問題については十分検討いたしますという答弁もしているのですが、どういう具体的な検討が行なわれて法文にあらわれたか。
昭和三十年八月に石炭鉱業合理化法が成立して以来八年、その間三十万人をこえていた炭鉱労働者は、石炭資本の無能と政府の無為無策によって、その半数が山を追われ、具体的な雇用対策のないままにその日の生活に苦しんでいる者すら存在している現状であります。各国のエネルギー政策の基本を見ても、石炭にその重点を置いているにもかかわらず……
(拍手) 御承知のように、この石炭鉱業合理化法は、昭和三十年の国会で成立したものでありまして、以来八年を経過しております。しかるにこの八年間、石炭鉱業は合理化どころか重大な危機に直面し、大きな社会問題となっていることは、まさに政府の失政からくるものであり、まことに寒心にたえないところであります。
昭和三十年八月に石炭鉱業合理化法が成立してから、すでに八年を経過しております。この合理化過程に集積された矛盾と混乱は、当面を糊塗する政策や、むやみに数多く作られた法律では、もはや解決し得ないほど事態を深刻にしているのであります。当時三十万人をこえていた炭鉱労働者は半減し、具体的な雇用対策のないままに放置されております。
石炭鉱業の合理化につきましては、すでにその発端は、昭和三十年に施行されに石炭鉱業合理化法に求めることができます。当時首切りの犠牲となったのは、主として中小零細炭鉱の労働者でありましたが、昭和三十四年の石炭合理化審議会が、十一万人の首切り、一千二百円のコスト切り下げを決定してからは、首切りは大手にも波及し、石炭危機は全く苛酷な様相を見せました。
○滝井委員 そうしますと、現在石炭鉱業合理化法の改正でできております。いわゆるわれわれの言うニュー・スクラップ方式との関係というものは、一体どういうことになるのですか。
そういう情勢下に、昭和三十年には御承知のように、重油ボイラー規制法というようなものをつくり、また石炭鉱業合理化法というようなものをつくり、合理化計画というものを立てて油に対抗できるような価格に持っていく、また、供給につきましても不安がないような態勢をつくろうということで出発したわけでございますが、先ほど申し上げましたように、現在の生産量なり計画からいうと相当楽観的というか、過大な需要の見通し、あるいはそれに
こうありますが、この具体的な問題は、やはり石炭鉱業合理化法による坑口使用の許可のところで問題を処理されるつもりであるか。これは事務当局でけっこうですから、お聞かせ願いたいと思います。
私たちは石炭鉱業合理化法には反対です。しかし大臣も御存じの通り、今度の炭労の政策転換の闘争というものは、今の段階で、石炭がなくなって、その山は来年の三月につぶれると言われればやむを得ない、これには反対できない、よろしい、それでは山をつぶしてもいいから、来年の三月になったら一つ私の安定職を見つけて下さい、こういうところで話が進んできておるわけですね。
石炭鉱業合理化法の中にも、第五条には、経済情勢の著しい変動の際に際しては、審議会の意見を聞いて合理化実施計画、合理化実施計画を変更しなければならぬということが義務規定で書いてある。それにもかかわらず、六十二条には、その石炭の価格というものを、価格において変更するということではなくて、生産数量においてこれを調整するように書いてある。
特に朝鮮事変後のわが国経済の不況を境といたしまして、石炭鉱業合理化法の制定以来、一般経済の活況をよそに、石炭鉱業は停滞の一途をたどってまいりましたが、こうした動きはそのまま産炭地域を深刻な苦境に追い込んでいるのであります。
特に朝鮮事変後のわが国経済の不況を境とし、石炭鉱業合理化法の制定以来、一般経済の活況をよそに、石炭鉱業は停滞の一途をたどって参りましたが、こうした動きはそのまま産炭地域を深刻な苦境に追い込んでいるのであります。
最近、炭鉱災害が増大している背景に石炭鉱業合理化法があることは、もはや否定することのできない事実であります。石炭鉱業合理化の名のもとに弱小炭鉱の買いつぶしを進めているこの法律は、ひたすら目先の利潤のみを追求する資本のむき出しな欲求の前に、保安も労働条件も犠牲に供せられているのであります。